副業するなら開業届/青色申告を出そう!簡単な書き方や会社バレを解説
副業を始めて開業届と青色申告承認申請書を提出したいけど、書き方がわからなくて困っていませんか?
項目がたくさんあって、どこから書けばいいかわかりにくいですよね。
しかし、開業届と青色申告承認申請書を簡単に書ける方法があります。
たったの5分で作成できるので、忙しいあなたでもすぐにできますよ。
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書とは?
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出しても会社にバレない3つのポイント
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出する7つのメリット
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出する5つのデメリット
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書の簡単な書き方【開業freee】
- 【副業】開業届と青色申告承認申請書の提出方法
- まとめ
【副業】開業届と青色申告承認申請書とは?
開業届とは?
開業届は、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
アフィリエイトやせどりなどの副業を始める場合は、開業してから1ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
開業日は、副業を始めた日にすることが多いです。しかし、明確な決まりはないので、あなたの好きな日にすると良いです。
青色申告承認申請書とは?
青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告するために税務署から許可をもらう書類です。
青色申告承認申請書の正式名称は、「所得税の青色申告承認申請書」と言います。
副業で稼いだお金は確定申告で納税しないといけません。
確定申告の方法は、青色申告と白色申告の2種類があります。
白色申告は誰でもできますが、青色申告は青色申告承認申請書を提出した人しか使えません。
【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出しても会社にバレない3つのポイント
開業届と青色申告承認申請書を提出しただけでは会社に副業はバレないです。
住民税を普通徴収にして、5月に役所へ確認の電話をする
普通徴収にすると副業分の住民税が会社に報告されないので、会社にバレる可能性が減ります。
ただし、普通徴収にしても役所のミスで会社に報告される場合もあるので注意しましょう。
えっ、100%バレないわけじゃないの?!
どうしても人のミスは起こってしまうからこればかりは運だね。悲しいけど。
何か対策方法はないの?
会社に住民税が報告される前の5月に役所へ電話することで、役所のミスを最小限にできます。
電話した時間と内容、対応した人の名前をしっかりとメモしておくと証拠として残ります。
アルバイト以外の副業をする
Webライティングやブログなどの副業を選ぶことで、会社にバレないようにできます。
コンビニなどのアルバイトで副業した場合、給与所得になるので住民税を普通徴収にすることができません。
そのため、アルバイトで稼いだ分の住民税が本業の住民税と合算されて報告されます。
アルバイトの住民税額は会社の人にわかるの?
あなたの会社の経理担当者は、各社員の所得や税額は把握しています。
昨年度より住民税が急に高くなっていると簡単に気づくので、「この人は副業しているのかな?」と疑われます。
私も会社バレが怖かったので、副業はWebライティングやブログにしました。
副業を他人に話さないようにする
副業していることを他人に話さないようにしましょう。
会社に副業がバレる原因で1番多いパターンです。なので、絶対に話さないようにしましょうね。
休憩中や飲み会の雑談で仲の良い同僚に副業をしていると話すと、いつの間にか上司が知っていてクビになってしまった人もいます。
どんなに仲が良くて信頼できる同僚でも、その同僚が他人に言わない保証はないです。
稼ぐと人に言いたくなっちゃうよねー。
バレて会社をクビになるならそこはガマンしないとね。
また、Webライティングなどの副業をする場合も本名は使わないで、ニックネームなどを使うことをおすすめします。
- 普通徴収にして、5月に役所へ電話する。
- アルバイト以外の副業をする。
- 副業を他人に話さないようにする。
【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出する7つのメリット
青色申告特別控除で最大65万円も節税できる
副業で稼いだお金に税金がかからないので、儲けを全額あなたの物にして家計が楽になります。
青色申告特別控除は10・55・65万円の三種類があります。
55/65万円控除は複式簿記がいるからハードルが高そうだね。
最近はクラウド上で利用できる優秀な会計ソフトがたくさんあるので、初心者でも簡単に複式簿記で帳簿することができます。
30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
副業を続けていくために必要な物を安く買って節税もできます。
青色申告にしない場合、10万円未満の固定資産までしかで経費にできません。
30万円未満の高性能なパソコンを購入する場合、経費にすれば2、3割安く買えます。
必要な物をお得に買えて、節税もできて良い制度だね。
複数の所得で損益通算ができる
副業で赤字になっても、税金がかからないので節税できます。
青色申告で事業所得と認められた場合に使用できる制度です。
せどりを初めた年に赤字になった場合、本業の給与から赤字分を差し引くことができます。
せどりの所得が0円になるので、税金がかからなくなります。
赤字にしたくないけど、もしもの時に助かるね。
3年間、赤字を繰り越して節税できる
赤字になっても3年以内であれば、繰り越して節税できます。
黒字が出た年に赤字の年を損失として計上できる制度で純損失の繰越控除と言います。
ブログを初めたけど収入なしの場合、サーバー代やドメイン代で赤字になることがあります。
しかし、少しずつ売上が上がって黒字になれば、3年以内の赤字を損失として計上できます。
3年前までさかのぼれるのがいいね。
家族の給料を経費にできる
配偶者や家族への給料を経費にできるので、節税効果が大きくなります。
決められた要件を満たせば、配偶者や家族への給料を経費にできる青色事業専従者給与です。
副業の手伝いで配偶者に毎月1万円を支払っている場合、年間12万円の給料を経費できます。
家族に副業の手伝いをさせるならぜひ使いたいね。
銀行口座を屋号名で作れる
副業の収入や経費などのお金の管理がわかりやすくなって、確定申告が楽になります。
副業専用の銀行口座を作るとプライベートの口座と分けることができます。
しかし、同じ口座で管理している場合、副業に使ったのかプライベートに使ったのかひと目でわかりにくいです。
経費がわかりやすくなっていいね。
副業のやる気がでる
経営者としての自覚がうまれるので、副業のモチベーションが上がります。
開業届を提出して、「事業を始めます!」と人に宣言したことになるので自然とやる気がでてきます。
しかも、副業で稼いだ分に社会保険料がかからないので、本業で残業するよりも節税できます。
残業するくらいなら副業で稼いだ方が得ってことか。
- 青色申告特別控除で最大65万円も節税できる。
- 30万円未満の固定資産を一括で経費にできる。
- 複数の所得で損益通算ができる。
- 3年間、赤字を繰り越して節税できる。
- 家族の給料を経費にできる。
- 銀行口座を屋号名で作れる。
- 副業のやる気がでる。
【副業】開業届と青色申告承認申請書を提出する5つのデメリット
必要書類を提出しないといけない
開業届と青色申告承認申請書に記入して、税務署に提出しないといけないので手間がかかります。
それ以外にも書き方を調べたりする時間もかかるので、忙しいサラリーマンには大変です。
しかし、後で開業届と青色申告承認申請書の簡単な書き方を紹介してますので、忙しいあなたでも5分で作成できます。
たった5分でできるなら今すぐできそうだね。
毎年確定申告しないといけない
開業届を提出すると副業の所得が0円でも、必ず確定申告しないと脱税になります。
税務署からすると開業は、継続的に収入を得ていると判断しているため、納税の義務が発生します。
開業届を出していない場合、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は免除されます。
しかし、開業届を提出すると20万円以下の免除制度がなくなるので注意しましょう。
確定申告の手間より節税のメリットの方が大きいからここはガマンだね。
青色申告特別控除(65万円)は複式簿記を提出しないといけない
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、2つの条件をクリアしないといけません。
なんだか難しそうだね。
複式簿記は簿記の専門知識がいるので、初心者には難しいです。
しかし、最近は簡単に複式簿記をつけられる会計ソフトがたくさんあるので、初心者でも迷うことなく帳簿できます。
失業保険をもらえない
本業をやめても失業保険がもらえません。失業保険とは、再就職をするための支援金です。
しかし、開業届を提出後に本業をやめると税務署的には、事業を始めていて再就職する気がなく、失業保険が必要ないと判断されます。
もし、会社が倒産して失業したら困るね。
会社が倒産してしまう前に、副業の収入をあげて独立すれば、再就職の必要もなくなりますね。
配偶者の扶養からはずれるかもしれない
配偶者の社会保険で扶養されたまま副業を始めた場合、年収が130万円以内でも扶養からはずれる可能性があります。
開業届を提出することで配偶者の扶養からはずれる自治体があります。
配偶者の扶養に入っていて開業届を出す人は、扶養からはずされないかあなたの自治体に確認しましょう。
【副業】開業届と青色申告承認申請書の簡単な書き方【開業freee】
開業届と青色申告承認申請書を書くのは、かなりめんどうで時間もかかります。
しかし、開業freeeは忙しいあなたでもたったの5分で作成できるのでかなり楽ですよ。
開業freeeの使い方
たったのこれだけ?めっちゃ簡単だね!
【副業】開業届と青色申告承認申請書の提出方法
書類ができたら後は税務署に提出するだけですよ。
開業届と青色申告承認申請書の提出に必要な物リスト
このリストがあれば、間違いなく提出できます。
開業届と青色申告承認申請書の提出先
あなたが住んでいる管轄の税務署に提出しましょう。
開業届と青色申告承認申請書の提出期限・タイミング
開業届は、開業してから1ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。
青色申告承認申請書は、開業日で変わります。
1月1日~1月15日までに開業した場合、その年の3月15日までに提出する。
1月16日以降に開業した場合、開業日から2ヶ月以内に提出する。
開業したらすぐに提出しないと忘れちゃうね。
開業届と青色申告承認申請書の提出方法
提出方法は、税務署に直接持っていくか郵送の2種類あります。
サラリーマンは税務署に行く時間がなかなかとれないと思うので、郵送をおすすめします。
- 提出用の封筒に、宛先(郵送先)+差出人の用紙と84円切手を1枚貼る。
- 返信用の封筒に84円切手を1枚貼る。
- 必要な物リスト1〜7を提出用の封筒に入れる。
- 近くのポストに入れて、提出完了!
提出も簡単でサクッとできそうだね。
まとめ
今回は、開業届と青色申告承認申請書の簡単な書き方についてご紹介しましたがいかがでしたか?最後にこの記事についてまとめます。
開業届と青色申告承認申請書を提出しても、会社にはバレない。
提出するメリットは、節税できて得する。
提出するデメリットは、手間がかかることや失業保険をもらえないこと。
開業freeeを使えば、たったの5分で作成できる。
開業してから1ヶ月以内に税務署へ郵送する。
開業届と青色申告承認申請書を書くのは、かなりめんどくさいです。しかし、開業freeeならすぐに作成できるのでおすすめします。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。